給付金の仕組み
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弁護士に相談すれば以下の必要な書類を集めてくれたり、集める手助けをしてもらえます。
原告が生まれてすぐにB型肝炎に感染していたことを証明する資料、母親とのB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した検査結果のどちらか。
以上の書類を手に入れることができない場合は、弁護士に代わりとなる書類を確認しましょう。
病状を伝えたうえで、自分または家族が受給対象者なのか等、気になる点について電話やメールなどで相談できます。
基本的に相談は何回しても無料で対応してくれる事務所がほとんどです。いきなり連絡するのは気が引ける…という方は、無料で説明会の開催をしている事務所もありますので参加してみてはいかがでしょうか。
提訴、給付金請求をするために必要な証拠書類を収集します。
必要な書類の種類や集め方については、弁護士の指示に従って行うとスムーズです。もし上手くいかないということがあったら、弁護士に相談することでどうにかなることが大半なので、諦めることはありません。
病状や家庭・仕事の兼ね合いなどから書類集めにかかる時間は人それぞれですが、半年が目安となります。
集めた書類から判断し、対象者ならばB型肝炎の提訴をします。
請求する金額や病状などと、集めた証拠と一緒に弁護士が国に対し給付金を請求する書面を提出します。これを提出する際に発生するのが印紙・切手代になります。
提訴後、弁護士が裁判所に行き和解手続きが始まります。
ここから和解が成立するまでは、基本的に弁護士がすべて行ってくれます。国から追加資料を提出するように言われたりしない限り、依頼者の方が行うことはありません。
和解が成立すると、和解調書というものが作成されます。
この和解調書が作成された後に、本人と弁護士とで打ち合わせがある場合があります。
追加資料の提出種類が多かったり、事務所の忙しさなどでかかる時間は変わってきますが、1年から1年半が目安となります。
作成された和解調書など必要な書類を提出し、給付金を受け取ります。
多くの事務所が、国からの給付金を受け取った後、弁護士費用などを抜いてから依頼者の口座に振り込まれます。
和解成立の知らせを聞いてから給付金が振り込まれるまでに約1カ月半かかったケースもあります。
以上が法律事務所にお願いする際の相談から給付金受け取りまでの流れになります。
特に特殊なことがない限りは1年から長くて2年程で終わることが一般的です。
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