給付金の仕組み

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訴訟に必要な書類

 

弁護士に相談すれば以下の必要な書類を集めてくれたり、集める手助けをしてもらえます。

一次感染者(集団予防接種等により、直接感染した方)の場合

  • B型肝炎に感染していることを証明する血液検査などの診断書
  • 満7歳になるまでの間に注射器連続使用の集団予防接種を受けている証明
    母子健康手帳、予防接種台帳(市町村が保存している場合)のどちらか。
    このどちらも提出できない場合、親または本人が作成した、なぜ提出できないのかの説明をした陳述書、医師による接種痕が確認できる旨の意見書、住民票または戸籍の附票の3点が必要となります。
  • 母子感染でないことの証明
    母親のB型肝炎ウイルス検査結果、年長の兄弟のうち一人でも感染者がいないことを証明する書類(母親が死亡している場合)、医学的知見を踏まえた個別判断により母子感染ではないと認められる場合の証明のいずれか。
  • 集団予防接種等以外の感染原因がないことの証明
    カルテ等の医療記録、父親のB型肝炎ウイルス検査結果(父親が感染者である場合)、原告のB型肝炎ウイルスのジェノタイプ検査
  • 二次感染者(一次感染者である母親からの母子感染等により、感染した方)の場合

  • 原告の母親が一次感染である用件を満たしていることの証明
  • 原告本人がB型肝炎に感染していることの証明
  • 母子感染であることの証明
  • 原告が生まれてすぐにB型肝炎に感染していたことを証明する資料、母親とのB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した検査結果のどちらか。
    以上の書類を手に入れることができない場合は、弁護士に代わりとなる書類を確認しましょう。

    手続きの流れ

    1. 弁護士事務所に相談
    2. 病状を伝えたうえで、自分または家族が受給対象者なのか等、気になる点について電話やメールなどで相談できます。
      基本的に相談は何回しても無料で対応してくれる事務所がほとんどです。いきなり連絡するのは気が引ける…という方は、無料で説明会の開催をしている事務所もありますので参加してみてはいかがでしょうか。

    3. 必要書類の準備
    4. 提訴、給付金請求をするために必要な証拠書類を収集します。 必要な書類の種類や集め方については、弁護士の指示に従って行うとスムーズです。もし上手くいかないということがあったら、弁護士に相談することでどうにかなることが大半なので、諦めることはありません。
      病状や家庭・仕事の兼ね合いなどから書類集めにかかる時間は人それぞれですが、半年が目安となります。

    5. 訴訟提起、和解手続き
    6. 集めた書類から判断し、対象者ならばB型肝炎の提訴をします。
      請求する金額や病状などと、集めた証拠と一緒に弁護士が国に対し給付金を請求する書面を提出します。これを提出する際に発生するのが印紙・切手代になります。
      提訴後、弁護士が裁判所に行き和解手続きが始まります。
      ここから和解が成立するまでは、基本的に弁護士がすべて行ってくれます。国から追加資料を提出するように言われたりしない限り、依頼者の方が行うことはありません。

    7. 和解成立
    8. 和解が成立すると、和解調書というものが作成されます。
      この和解調書が作成された後に、本人と弁護士とで打ち合わせがある場合があります。
      追加資料の提出種類が多かったり、事務所の忙しさなどでかかる時間は変わってきますが、1年から1年半が目安となります。

    9. 給付金請求、支給
    10. 作成された和解調書など必要な書類を提出し、給付金を受け取ります。
      多くの事務所が、国からの給付金を受け取った後、弁護士費用などを抜いてから依頼者の口座に振り込まれます。
      和解成立の知らせを聞いてから給付金が振り込まれるまでに約1カ月半かかったケースもあります。

     

    以上が法律事務所にお願いする際の相談から給付金受け取りまでの流れになります。
    特に特殊なことがない限りは1年から長くて2年程で終わることが一般的です。